2001年12月に発表された改正案につきましては、
「カナダ政府移住関連情報(トップページにリンクあり)」をご参照下さい



現在の移民法の下で認められている移住は、大きく分けて以下の4つのクラスに分類され審査をされますが、家族クラスと難民移住以外はポイント制の選考基準(申請者の年齢、学歴、職歴、語学力、適応性/面接審査を点数化し70点で合格とする→当社の移住資格審査でポイントが確認できます)が採用されています。申請はカナダ以外の全世界中のカナダ移民局/大使館ですることができます。また、申請を提出してから移住ビザが発行されるまでの待機時間は各ケースや各申請地によって異なりますが(約12ケ〜24ケ月/変動あり)、どの申請地においても書類審査や面接等は平等に審査されます。尚、移住後の就職先や職種、居住地については移住申請内容に全く関係なく(制限されず)自由に選択することができますが、ケベック州の場合のみ、短期間の一時滞在を要求されることがあります。  

 

カナダ市民または永住者の被扶養家族としてカナダへの移住を申請するもので、19歳以上のカナダ市民または永住者が申請者のスポンサ-(身元引受人)となります。

☆19歳以上のカナダ市民または永住者で、祖父母、両親、兄弟姉妹、配偶者、子供、叔父、叔母、甥、姪等の家族クラスの扶養者が一人もいない者は、一度に限り以上にあげた者以外の親族一人のスポンサ-になることができます。

☆家族クラスの移住申請は、移住する者とスポンサ-になる者の双方からの申請が必要となります。申請者は移住申請時または申請後に健康状態と犯罪歴を調査され、スポンサ-は申請者を経済的にも扶養する能力があることを証明する資料やその他を提出することが義務付けられています。    

ほとんどの移住申請者がこのクラスに該当しますが、この場合に申請者がいかにカナダの産業、経済界に即座に貢献できる技能や労働力を持っているかがキーポイントとなります。  

前述の家族クラスの移住申請資格からはずれてしまう親族を、19歳以上のカナダ市民または永住者がスポンサ-となり、その親族申請者の移住を援助するもの。親族援助による移住も選考基準ポイント制による採点で審査されますが、親族援助があるということで5ポイントが優先的に加算されることになります。  

企業家、投資家、又は自営業者としてカナダに移住を申請した場合には、ボ-ナス点として45点または30点(自営業者)が優先的に加算されます。しかし、ビジネスの買収や投資をする場合には、カナダ移住法に定められている申請資格や条件がお客様のケースに適応するかどうかを確認するために、専門家のアドバイスを利用するなどの工夫や注意が必要です。  

企業家として移住申請をする場合、積極的にカナダで事業を興すか、既存の事業を買収する能力を持つ事業関係者(その業種の経験者)が申請の対象者となります。さらに企業家はその事業で、最低一人のカナダ人またはカナダ永住者を雇用する必要があります。企業家も選考基準がポイント制で審査されますが、選考基準の中の「職種の需要度」として10ポイントと「雇用先の有無」10ポイントが審査基準より削除されますので30ポイント満点となります。  

(投資家プログラムに一部変更あり) 投資家としての移住申請は、ある事業の成功経験があり(必ずしも自己所有の事業でなくてもよい〈例〉雇用されている会社の経営に参加や貢献をする役割を任せられている熟練社員等)、個人の力で蓄積したC800,000以上の資産(動産・不動産)を持つ者で、その資産のうち、州の定める一定額(C115,000400,000投資をする州や投資先によって異なる)以上をカナダ連邦政府や州政府によって認可された投資対象プロジェクトに5年間の投資をする必要があります。尚、移住投資には元金保証型(5年無利息投資)と、掛捨て型(C115,000〜)の2種類があります。  

カナダ経済、文化、および芸術面に個人的に貢献する者。自らの雇用を生みだすか、または既存事業の買収により雇用機会を増加する能力のある者が対象となります。一般的に芸術家、スポ-ツ選手、農家、医師、作家、音楽家等で経済的に自立している方が対象となりますが、申請する分野での実績があることが条件の一つとなります。

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